組合員への指導
- 事故多発者の通報について
- 「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー)の自責事故多発者の通報について」
標記の通達が関東運輸局東京運輸支局長より当交通共済あてに届いております。その内容は1年間に2回以上の自責事故(人身又は物損)を引き起こした場合は、当該年度の四半期毎に東京運輸支局へ報告いたします。
※自責事故とは第一当事者となった事故 - 再発事故防止対策について
- 当交通共済といたしましても一握りの組合員に事故が重複しており、その対策に頭を痛めております。1年間に2回以上の自責事故を起こした組合員については、個々に事故防止懇談会を所属団体役員の同伴のもと実施し、運転に影響する健康状態・家族の心配事・走行距離・出庫帰庫時間・仕事内容・休憩の取り方・休暇の過ごし方・本人の性格と事故についての考え方等を聞き出し、専門的見地から改善箇所の指摘を行っております。また、所属団体長にも再発防止の指導をお願いしており、改善が見られない場合には運輸支局に報告をしております。
- 再発防止指導報告書
- 年間2回以上の自責事故を起こした組合員はリストアップされ、再発防止指導の審査対象となります。その中で軽微な損害であったり過失の割合により所属団体長に指導を依頼し、その指導結果を事故多発者再発防止指導報告書として当交通共済に提出する体制となっております。
- 再発事故防止講習会
- 過失割合80%を超える組合員を対象に隔月毎に開催されます。講習では具体的な事故防止についての講演や、車載カメラの映像を利用しての講習、関係法令などの説明を行っております。
- 事故後の運転再開について
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