対人事故
組合員の車両が交通事故により他人を死傷させた時、被害者への損害を賠償します。
(組合員に法律上の損害賠償責任が生じた際)
対物事故
組合員の車両が交通事故により他人の財物に損害を与えた場合、相手方の損害を賠償します。
免責金額は3万円とし、同一年度内に2回以上の1回毎に1万円を加算し、5万円を限度とします。
車両給付
契約車両の交通事故、物の飛来および落下、火災、盗難等の事故により生じた損害を組合が定める評価額に基づき給付します。
免責金額は年度内の1事故につき5万円、2事故目7万円、3事故目以降10万円とします。