事故後の運転再開について

事故を起こした組合員は、運輸規則第38条により、下記フローチャートに従った特定診断を受講した後、営業を再開しなければなりません。

  • 交通事故とは車両等の交通による人の死傷もしくは物の損壊をいう。
  • 当該交通事故を引き起こした後、再度乗務する前に受講すること。ただしやむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した1ヶ月以内に受診すること。
特 定 診 断 Ⅰ
交通事故を引き起こすにいたった状況を聞き、運転経歴等を参考に交通事故の再発防止に必要な運転行動等について助言・指導を行います。
診断時間 約2時間40分 
費  用 9,300円
特 定 診 断 Ⅱ
交通事故を引き起こすにいたった運転特性およびその要因などを参考に、交通事故の再発防止に必要な運転行動等について助言・指導を行います。
診断時間 約5時間
費  用 29,900円